コロナウィルスによる、休業補償や現金給付などの申請・概要まとめ…フリーランスや非正規はどうなる?

仕事・資格

コロナウィルス対策による休業補填とは?

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための臨時休校が2日から全国で始まり、大きな混乱を招きましたね。
「仕事を休まざるを得ない」という人のために、仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象に、厚生労働省が休業補填を発表しました。

では、休業補填の内容を説明していきますね。
【1人当たり日額上限】8330円
→失業時に雇用保険から出す基本手当の日額上限の最高額

【対象者】正規雇用、非正規雇用共に対象

※雇用保険の有無はありません。

【対象児童】
政府が休校を要請した学校のうち、
・小学校
・特別支援学校(高校まで)
・幼稚園
・保育所
・学童保育
・認定こども園
臨時休業によって、休んだ従業員のいる企業が助成の対象となっています。

【期間】
2月27日~3月31日まで
→安倍晋三首相が一斉休校を要請した期間

【受け取り方と条件】
・年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得
・その休み中の給料の全額を支払うこと
・企業が受け取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になる。

なち
なち

つまり、10000円支払われる場合、1670円は企業負担になるんだね

※従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合は対象外企業が助成

労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄う。

【休業補償の申請方法】

コロナウィルスによる休業補償の申請は事業主が行います。
中には、有給額が補償額を上回るので上司から補償の手続きは行わない、年次有給休暇を取るように言われたという話もありますので、上司や会社とは休業前にしっかりと話合い、確認しましょう。

フリーランスや事業主も対象

フリーランスやスタイリストやカメラマンなどの個人事業主や、自営業者の保護者は対象外と第一弾の発表ではされていました。

しかし、3月3日の発表で菅義偉官房長官フリーランスや自営業者にも措置を講じる考えを示しました。
これに、「経営相談窓口の設置や緊急・保証枠として5千億円の確保の措置を講じる」と発表。
以下から、相談できます。
現在は土日も対応しているそう。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

10日の第二弾緊急対応策の発表で、さらに新展開を迎えました。

業務委託契約などを結んでいるフリーランスで、1日当たり一律 4100円 を給付する。
一律としたのは、所得水準の把握が難しいため。
また、休業などによって一時的な資金が必要になる個人向けの緊急小口資金の貸し付け上限額を10万円から20万円に引き上げる。

https://www.asahi.com/articles/ASN3B3TMHN3BULFA013.html
朝日新聞 引用

とされ、フリーランスも対象になります。

フリーランスの休業補償申請

【申請期限】
3月18日〜6月30日まで

【提出場所】
6必要書類を厚労省が指定する受付センターに郵送

必要書類
・業務が確認できるもの
契約書やメールなど、発注者からの業務の内容や報酬が確認できる書面など

・申請書https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/02.html厚生労働省によりダウンロードが可能で、注意事項を閲覧しなければ読めなくなっております。

子どもが感染した場合は助成金が出る

【対象】
子どもが発熱などにより、新型コロナウイルスに感染した恐れがあり、仕事を休んだ場合
※中高生の場合は対象外

※これは両親だけでなく、世話をしなければならない親族も対象とされている。

テレワークや在宅勤務は対象外

テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外だそう。
あくまで休んだ人のみが対象なんですね。

大人が新型コロナウイルスに感染した場合

・新型コロナウイルスに感染している
・都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合
この条件がそろっていても支払われません。

理由は「一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられる」からだそう…
被用者保険に加入されている方で要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

厚生労働省

発熱などの体調不良による自主休業

・発熱などの症状があるため自主的に会社を休んだ場合
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で休む場合も、休業手当の支払いの対象とはなりません。

この場合には、事業場に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを活用することなどが考えられます。

コロナウィルスに感染したら傷病手当ては支給される?

→支給されます。

・感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない場合

・被用者保険に加入している

【期間】令和2年1月1日~9月30日

発熱などの症状があるため自宅療養を行った日も含まれる

【金額】他の疾病に罹患している場合と同様で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日~直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額

国民保険は傷病手当ては適用外?

新型コロナウィルスの場合、傷病手当てが受け取れる可能性があるため、市町村に問い合わせてみましょう。

労働者が新型コロナウィルスにかかったら、労災がおりる?

業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となるそうです。

傷病手当てとの併給は不可です。

児童手当に1万円増額して給付

【対象】
高校一年生までの子どもが居て、児童手当を受給している子ども一人あたり

【金額】
1万円

【時期】
6月分の支給に反映

【特別給付金】
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給されており、今回のコロナによる1万増額は特別給付金の世帯は対象外とされている。

現金給付 30万

【対象】
2~6月のいずれかの世帯主の月収がコロナ発生前と比較し、収入が落ち込んだ、
・個人住民税が非課税
・収入が半分以下に急減して非課税世帯の2倍以下まで落ち込んだ世帯

【金額】
30万円の給付(非課税)

【申請方法】
市町村の窓口へ自己申告
(オンライン申請を準備中)

【必要書類】
収入減少を証明する書類

コロナウィルスによる休業補償の問い合わせ先

電話0120・60・3999
午前9時~午後9時

まだまだ問題は山積みコロナ対策問題。

随時更新していこうと思います。